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旭川工業高等専門学校同窓会組織図




旭川工業高等専門学校同窓会会則

第 1 章   総 則

第1条 (名称) 本会は、旭川工業高等専門学校同窓会と称し、所在地を旭川市春光台2条2丁目
  旭川工業高等専門学校内に置く。

第2条 (目的) 本会は、会員相互の親睦をはかり、旭川工業高等専門学校(以下「本校」という。)
  の発展に協力することを目的とする。

第3条 (事業) 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  (1)会報、会員名簿の作成及び発行
  (2)その他本会の目的を達成するために必要な事項

第4条 (本部、支部) 本会は、本部を本校内に置く。
  2、本会に必要に応じて支部を置くことができる。

第 2 章   会 員

第5条 (会員) 本会は、次の会員をもって組織する。
  (1)正会員  本校を卒業した者または、専攻科を修了した者
  (2)準会員  本科3年を修了した者または、理事会の承認を得た者
  (3)特別会員 校長、本校の専任教官及び本校の関係者で、理事会の承認を得た者

第 3 章   役 員

第6条 (役員) 本会に次の役員を置く。
  (1)名誉会長   1名
  (2)会長     1名
  (3)副会長   若干名
  (4)理事    若干名
  (5)監査     2名
  (6)顧問    若干名

第7条 (役員選出) 名誉会長は、本校の校長を推す。
  2、理事及び監査は、会員のうちから、理事会において選出し、総会で承認を受ける。
  3、会長は理事の互選による。
  4、副会長は会長が必要と認めた時に会長が任命する。
  5、顧問は、理事会で承認を得た者とする。

第8条 (役員の任期) 役員の任期は4年とする。ただし、欠員を生じた場合の任期は、前任者の残任
  期間とする。
  2、役員は、再任することができる。

第9条 (役員の任務) 名誉会長は、会長の相談に応じ、会の運営の助言を行う。
  2、会長は、本会を代表し、会務の一切を統理する。
  3、副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その代行をする。
  4、理事は、会長の補佐として会務を分掌する。
  5、監査は、会計を監査して、理事会に報告する。
  6、顧問は、会議に参与して、その諮問に応ずる。

第 4 章   会 議

第10条 (会議の種類) 会議は総会及び理事会とする。

第11条 (総会) 総会は、正会員及び準会員をもって組織し、会長が召集する。
  2、総会の議長及び副議長は、出席会員より選出する。

第12条 (総会の開催) 通常総会は、毎年1回開催する。
  2、臨時総会は、次の場合開催する。
  (1)会長が必要と認めたとき
  (2)理事会が必要と認めたとき
  (3)正会員及び準会員の3分の1以上から会議の目的及び事項を示し、その開催の要求があったと
     き。

第13条 (総会の通知) 総会の目的、期日及び場所などは、開催2週間前までにこれを会員に通知し
  なければならない。

第14条 (総会の審議事項) 次の事項は、総会において承認を受けなければならない。
  (1)会則の制定、改廃及び理事の選出
  (2)その他会長又は理事会が特に必要と認めた事項

第15条 (総会の議決) 総会の議決は、出席会員の過半数の同意がなければならない。賛否同数の場
  合は議長が決する。

第16条 (理事会) 理事会は、会長、副会長及び理事をもって組織し、次の事項を審議し、決議する。
  (1)前年度事業報告
  (2)前年度収支決算
  (3)本年度事業計画
  (4)本年度収支予算
  (5)その他会の運営上必要と認めた事項
  2、会長は理事会を召集する。
  3、議長はその開催地の支部長とするし、支部長不在の時及び開催地が不定の場合は会長が任命する。
  4、議長は書記を2名以内で指名できる。
  5、理事会は電子理事会の開催をもってこれを置き換えることができる。

第17条 (理事会の開催) 理事会は、次の場合開催する。
  (1)会長が必要と認めたとき。
  (2)理事の過半数が要求したとき。

第18条 (理事会の定数、議決) 理事会は、構成員の3分の2以上の出席をもって成立する。ただし、
  委任状を提出したときは出席とみなす。
  2、理事会の議決は、出席理事の多数決による。
  3、会長は、理事会の決定事項を総会において報告する。

第 5 章   会 計

第19条 (会計年度) 本会の会計年度は、8月1日に始まり、翌年7月末日に終わることとする。

第20条 (会の収入金) 本会の目的の達成及び運営に要する資金は、正会員、準会員の会費及び寄付
  をもってあてる。

第21条 (会員の会費等) 正会員及び準会員の会費等は、次のとおりとする。
  (1)入会時 15,000円
  (2)卒業後 10年後経過 5年ごとに6,000円(同窓会維持協力金)
  (3)準会員は正会員に準ずる。
  (4)本科3年を修了しないで、途中退学した場合は、入学時の納入額を返還する。また、3年を修
     了した者は返還しない。

第 6 章   幹 事

第22条 (各期の幹事) 本会に幹事を置く。
  2、幹事は各期各科の会員より1名ずつ互選する。
  3、幹事は当該期の会員を掌握する。

第 7 章   事 務 局

第23条 (事務局の設置) 本会の本部に事務局を置く。
  2、事務局は、本会の事務を処理する。
  3、会長は、名誉会長を通じて、本校職員のうちから、事務員若干名を委嘱するできる

附則
  この会則は、平成2年8月5日から施行する。
  平成 4年 8月 7日改訂(第21条)
  平成13年11月 7日改訂(第7条、第9条、第14条、第19条、第21条)
  平成16年10月10日改訂(第5条、第20条、第21条)
  平成18年 9月16日改訂(第1条、第5条、第20条、第21条)
  平成20年10月11日改訂(第8条、第21条)
  平成21年 9月19日改訂(第7条)
  平成26年11月11日改訂(第16条、第21条)
  令和 1年10月 5日改訂(第7条、第16条、第23条)